有料老人ホームや高齢者住宅などを運営する民間事業者52法人が加盟する任意団体「高齢者住宅経営者連絡協議会」(会長=森川悦明オリックス・リビング社
長)は1日、有料老人ホームなどの入居一時金に関する提言を発表した。入居一時金を一律に否定すべきではないとした一方、有料老人ホーム事業者の消費者に
対する説明責任の必要性も掲げている。提言は同日、国土交通、厚生労働の両省に提出した。
提言では、有料老人ホームの入居一時金について、「長い歴史の中で培われ、一定の信頼を得てきた仕組み」として、「契約形態そのものを『問題あり』と見な
すのは適切でない」と指摘。ただ、事業者は、これまで以上に入居一時金の特徴や仕組み、消費者にとってのメリットとデメリットを明確に説明する必要がある
としている。入居一時金方式を採用する全事業者は、一時金を徴収せず月額家賃のみで支払う「月払い方式」の選択肢も設けるべきとの見解も盛り込まれた。
また、入居一時金の初期償却や償却期間については、「明確な根拠をもって設定すべき」と強調。その算出根拠も多くの消費者が納得する仕組みにすべきとした。
このほか、事業者が一時金として権利金などを徴収することについては、6月に成立した改正老人福祉法で「権利金その他の金品を受領してはならない」と規定
されていることを踏まえ、「事業者は早急に是正を図るべき」と提言。90日以内に契約が解除されたり、入居者が死亡したりした場合に一部費用を除いて一時
金が返還される「短期解約特例制度」(90日ルール)の徹底化も盛り込んだ。
■一時金保全措置で「入居者による信託方式」を提案
提言では、事業者の倒産に備えた入居一時金の保全措置にも言及。現行制度では、事業者が入居一時金の保全措置を講じることになっているが、正しく措置を講じなければ、事業者が倒産した場合に保全分が返ってこない可能性があるという。
そこで、入居者・家族自らが入居一時金を保全する「入居者個人による信託設定方式」を提案した。具体的には、入居者がまず信託銀行に入居一時金の全額か一
部を支払い、信託銀行から事業者に対し、償却スケジュールに沿って入居一時金が振り込まれる仕組み。一時金の償却期間終了時には全額が事業者に支払われる
ことになるが、事業者が倒産した際には保全分が入居者に返ってくる。保全措置の選択肢を増やすことが狙いだ。
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- 大分訪問介護・クローバー通信
- 有料老人ホームの一時金の在り方を提言
- 秦 邦仁
- 株式会社クローバー
代表取締役
2011年に大分市で訪問介護サービス「ヘルパーステーション介護のみかた」を開所。自宅で元気に長生きできる独自のシステムを開発し、高齢者の生活をサポートしている。また、介護支援コンサルタントとして、小学校から老人クラブまで年齢層に関係なく介護セミナー活動も行っている。
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