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 審査・判定・認定

2011/07/23
★介護士日記
先週から数回にわたり、介護利用サービスの利用手順について書いています。
今回は、審査・判定・認定です。

どのくらい介護が必要か、審査・認定をします。
ここでは主治医の意見書が必要になります。


 心身の状態の調査である基本調査の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が審査・判定を行い、市区町村が認定をします。


【基本調査の結果】
 公平な判定を行うため、基本調査の結果はコンピュータに入力をして判定を行います(一次判定)。


【特記事項】
 基本調査には反映されない部分で、調査員が特に重要と感じた点が記載されています。


【主治医の意見書】
 かかりつけの病院に行き、受信をします。意見書は病院側にありますので、持参する必要はありません。意見書の作成料は、市区町村が負担しますので安心です。
 主治医がいない場合は、市区町村の窓口で相談をすれば、医師を紹介していただけます。


介護保険審査会が総合的に
審査・判定を行います(二次判定)。


 基本調査の結果(一次判定)と特記事項、主治医の意見書をもとに、どのくらい介護が必要か(要介護度)や、心身の状態が改善されるかどうかを審査・判定します。審査・判定は、全国一律の基準で公平に行われます。


介護保険審査会の判定にもとづき
市区町村が要介護度を認定。


 介護保険審査会の判定にもとづき、市区町村が要介護度(「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」)を認定して、本人へ通知をします。


【認定結果に納得できない場合は】
 まずは、市区町村の窓口でご相談ください。その上で納得できない場合は、通知があった日の翌日から60日以内に都道府県が設置する「介護保険審査会」に不服申し立てができます。 


【心身の状態に著しく変化があった場合は】
 要介護認定を受けてから、心身の状態が著しく変わってしまった場合は、「区分変更」の申請が必要になります。認定の有効期限内であっても、区分変更の申請をすることができます。区分変更が認められれば、要介護状態が変わり、介護サービス利用料の利用限度額も変わります。
 市区町村の窓口で、申請書を受け取り、申請理由などの必要事項を記入して提出してください。


明日は、認定結果の通知です。




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秦 邦仁
株式会社クローバー
代表取締役

2011年に大分市で訪問介護サービス「ヘルパーステーション介護のみかた」を開所。自宅で元気に長生きできる独自のシステムを開発し、高齢者の生活をサポートしている。また、介護支援コンサルタントとして、小学校から老人クラブまで年齢層に関係なく介護セミナー活動も行っている。

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