介護職員処遇改善交付金に代わって4月に創設される「介護職員処遇改善加算」について、厚生労働省はこのほど、基本的な考え方や事務処理手順などを示した通知とQ&A集を都道府県あてに出した。
同加算は、基本報酬に加算や減算を反映させた1か月間の総単位数に、サービスごとに決められた加算率を掛けて算出する。同加算を算定する事業者は、加算総額を上回る介護職員の賃金改善(法定福利費などの事業主負担増加分を含む)を行う必要がある。
「賃金改善」の考え方については、同加算を含めた賃金水準と、交付金を除いた2011年度の賃金水準を比べ、改善が見られた分と規定。賃金改善と認められないケースとして、▽手当で賃金改善を実施する場合、特段の事情なく基本給を11年度より切り下げる▽基本給で賃金改善を実施する場合、業績連動ではないその他の手当を11年度より引き下げる―を例示した。ただし、利用者数の大幅な減少などによって経営状態が悪化し、事業の継続が著しく困難と認められるなどの理由がある場合は、「適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない」とした。
■悪質なケースは全額返還も
また、同加算を算定する事業者が要件を満たさなくなったり、虚偽または不正の手段で加算を受けたりした場合、指定権者は加算の一部もしくは全部を返還させたり、加算を取り消したりできると規定。賃金改善額が加算総額を下回った場合の調整方法として、「一時金や賞与として支給」を示した一方、悪質なケースは、算定要件を満たさず不正請求に当たるため、全額返還になるとした。指定権者による指導があったにもかかわらず、実績報告書を提出しない場合も、全額返還の対象になる。
■交付金事業所、12年度の計画書提出期限は5月末
同加算の算定を希望する事業者は、▽加算の見込み額▽賃金改善の見込み額▽賃金改善を行う賃金の項目▽賃金改善の実施期間(原則4月-翌年3月)▽賃金改善を行う方法―を記載した「介護職員処遇改善計画書」を作成し、指定権者に毎年届け出る必要がある。
計画書の提出締め切りは、算定する前の年度の2月末だが、12年度に限り、現在交付金を受けている事業者は、今年5月末までに提出すればよい。一方、交付金を受けていない事業者や、新規に指定を受ける事業者の締め切りは、加算を受ける前々月の末日。今年4月から算定する場合に限り、3月25日としているが、同日は日曜日であることから、「26日までに提出すればよい」(厚労省)という。
また、同加算を算定した事業者は、▽加算の総額▽賃金改善の実施期間▽賃金改善に掛かった費用の総額▽介護職員一人当たりの賃金改善額―などを記載した実績報告書を、最後に加算が支払われた月の翌々月の末日までに提出した上で、2年間保存する必要がある。
- TOP
- 大分訪問介護・クローバー通信
- 介護職員処遇改善加算で通知とQ&A- 厚労省
- 秦 邦仁
- 株式会社クローバー
代表取締役
2011年に大分市で訪問介護サービス「ヘルパーステーション介護のみかた」を開所。自宅で元気に長生きできる独自のシステムを開発し、高齢者の生活をサポートしている。また、介護支援コンサルタントとして、小学校から老人クラブまで年齢層に関係なく介護セミナー活動も行っている。
よく読まれている記事
現役のホームヘルパーに聴いた訪問介護に向いている人の特徴
ホームヘルパーの3つの働き方と、1日の仕事の流れ
「訪問介護ヘルパーがやってはいけないこと・できないこと」とは?断り方も解説
楽しい毎日も、幸せな人生も、ひとつずつ自分で作ることができます。
父を介護する高島礼子 「介護のプロ」戸田恵子から救われた
カテゴリー
- ├もっとよくなるミーティング
- ├クローバー文庫
- ├ニュースレターダウンロード
- ├ハッピーオセロプロジェクト
- ├ハッピーランチミーティング
- ├パンフレットダウンロード
- ├メディア掲載
- ├ワクワクお取り寄せ
- ├介護士支援コンサルタント
- ├介護関連ニュース
- ├変化に気付く
- ├家族の役割をとらない
- ├料理教室
- ├環境を整える
- ├生活不活発病を防ぐ
- ★(株)クローバー
- ★お楽しみイベント
- ★スタッフの雑談・イベント
- ★介護のみかた的ヘルパーの仕事
- ★介護士日記
- 【お問合せ・資料請求】
- 【ご利用者様の声】
- 【サービス内容】
- 【スタッフ募集】
- 【会社概要・代表あいさつ】
- 【私たちの目指すもの】
- お年寄りのみかた
- セミナー講演会
- 訪問介護のみかた