同制度をめぐっては、4月に全面施行される改正介護保険法により、毎年必要な調査義務を廃止し、都道府県が必要と認めた場合に調査を実施すればよいとの見直しが行われる。これに伴って都道府県は、調査を実施するケースを具体的に定めた指針を策定することになっている。
ガイドラインでは、調査を実施すべきと想定されるケースとして、▽新規申請時や新規指定時▽新規申請や新規指定後の一定期間―などを提示。また、地域の実情に応じて調査を実施するケースとしては、▽更新申請時▽一定年数ごと―などを列挙した。このほか、公表内容に虚偽が疑われたり、公表内容に関して利用者からの通報があったりした場合に、状況に応じて指導・監査と併せて調査を実施することなども例示している。
