厚生労働省はこのほど、介護サービス情報の公表制度で事業所調査が必要なケースを定めた指針を策定する上でのガイドラインを、各都道府県に通知した。調査を実施すべきケースとしては、新規申請時や、新規申請後の一定期間などを例示している。
同制度をめぐっては、4月に全面施行される改正介護保険法により、毎年必要な調査義務を廃止し、都道府県が必要と認めた場合に調査を実施すればよいとの見直しが行われる。これに伴って都道府県は、調査を実施するケースを具体的に定めた指針を策定することになっている。
ガイドラインでは、調査を実施すべきと想定されるケースとして、▽新規申請時や新規指定時▽新規申請や新規指定後の一定期間―などを提示。また、地域の実情に応じて調査を実施するケースとしては、▽更新申請時▽一定年数ごと―などを列挙した。このほか、公表内容に虚偽が疑われたり、公表内容に関して利用者からの通報があったりした場合に、状況に応じて指導・監査と併せて調査を実施することなども例示している。
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- 大分訪問介護・クローバー通信
- 介護情報公表で調査ケースを例示- 厚労省がガイドライン
- 秦 邦仁
- 株式会社クローバー
代表取締役
2011年に大分市で訪問介護サービス「ヘルパーステーション介護のみかた」を開所。自宅で元気に長生きできる独自のシステムを開発し、高齢者の生活をサポートしている。また、介護支援コンサルタントとして、小学校から老人クラブまで年齢層に関係なく介護セミナー活動も行っている。
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