た。現行の30分以上60分未満の報酬と、12年度以降の20分以上45分未満の報酬を比べると、17.0%減になる。また、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護(24時間訪問サービス)の創設を踏まえ、身体介護には20分未満の短時間サービスが創設される。
生活援助の現行の基本報酬は、30分以上60分未満が229単位、60分以上が291単位。新報酬では、20分以上45分未満が190単位、45分以上
が235単位に設定された。また、身体介護に続いて生活援助を行うケースの時間区分も、現行の30分以上(83単位)、60分以上(166単位)、90分
以上(249単位)から、20分以上(70単位)、45分以上(140単位)、70分以上(210単位)へと、それぞれ見直された。
身体介護には20分未満の時間区分を創設し、基本報酬を170単位/回に設定した。午後6時から午前8時までは算定要件はないが、それ以外の日中の時間帯は、算定できる利用者や事業所を絞っている=表=。
加算では、自立支援型のサービス提供を促す目的で、「生活機能向上連携加算」(100単位/月)を新設。訪問リハビリテーションの実施時に、訪問介護事業
所のサービス提供責任者が、訪問リハビリ事業所の理学療法士らに同行して利用者宅を訪れ、共同で行ったアセスメント結果に基づいて計画を作成すれば、初回
の訪問介護から3か月に限り算定できる。
また、改正社会福祉士及び介護福祉士法の施行で、12年度から一定の研修を受けた介護職員がたん吸引な
どを実施できるようになることを踏まえ、特定事業所加算の要件を見直す。具体的には、同加算1(20%加算)や同3(10%加算)に必要な「重度要介護者
等対応要件」に、たん吸引などが必要な利用者の数を加え、算定しやすくする。
一方、減算では、ホームヘルパー2級修了者をサービス提供
責任者として配置している場合、事業所の介護報酬を10%減らす。ただし、12年度中に介護福祉士の取得が見込まれる場合などは、13年3月末まで減算さ
れない経過措置を設ける。また、訪問介護など訪問系サービス事業所と同じ建物に住む利用者30人以上(前年度月平均)にサービスを提供した場合、その利用
者分の報酬を10%減算する規定も盛り込んだ。
このほか、サービス提供責任者の人員基準を見直し、利用者40人ごとに1人の配置を求めることにした。13年3月末までは現行基準でよいとする経過措置も設ける。