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 訪問介護改正案 生活援助の時間区分45 分前後での2 区分提示

2011/11/29
★介護士日記
国は、介護給付費分科会などにおいて12 年改正に向けた各サービスの改正案を順次提示し出した。

訪問介護は、生活援助の時間区分について、現行の「30 分以上60 分未満」と「60 分以上」を、「45 分未満」と「45 分以上」の2区分に見直す案が示された。

身体介護と組み合わせた場合も同様に見直すとしており、サービス時間短縮に伴って報酬を引き下げる考えだ。サービス提供責任者(サ責)の資格要件について、「3 年以上の実務経験のある2 級ヘルパー」による場合、その事業所の介護報酬全体を10%減算する。以降15 年の介護報酬改正で減算率を高め、18 年には未算定する考えが示された。

サ責の配置基準は、現行の「450 時間ごとに1人」「訪問介護員10 人に1 人」から利用者人数(40 人程度)に応じたものに見直す。


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秦 邦仁
株式会社クローバー
代表取締役

2011年に大分市で訪問介護サービス「ヘルパーステーション介護のみかた」を開所。自宅で元気に長生きできる独自のシステムを開発し、高齢者の生活をサポートしている。また、介護支援コンサルタントとして、小学校から老人クラブまで年齢層に関係なく介護セミナー活動も行っている。

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