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 認定結果の通知

2011/07/24
★介護士日記

認定結果の通知

原則申請から30日以内に、認定結果通知が届きます。

要介護度、有効期間、利用限度額のチェックを忘れずに。


 原則として要介護の申請から30日以内に認定結果通知書と介護保険証が届きます。お手元に届きましたら、通知書と介護保険証の内容を必ず確認しましょう。


【認定結果通知書で確認すること】
 要介護状態区分(「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」)と、認定の有効期間など
 ※継続して介護サービスを利用する場合は、認定の有効期間が過ぎる前に更新の申請が必要となりますので、注意しましょう。新規認定の場合は、原則6カ月に更新することとされている市区町村が多いようです。


【介護保険証で確認すること】
 要介護状態区分、認定の有効期間、利用限度額など


 居宅(在宅)サービスは要介護(要支援)度別に、介護保険から給付される上限額が決まってしまいます。限度額内でサービスを利用した場合は、1割負担になります。ところが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた額の全額が利用者の負担となりますので注意しましょう。


【要介護認定非該当の場合】
 要介護認定の結果が「非該当」の場合でも、地域支援事業等が利用できる場合があります。生活機能が低下している高齢者の方が、介護や支援が必要とならないためにも市区町村が実施している介護予防事業などに参加できます。詳細はご自分の市区町村の窓口でご相談ください。


【認定結果に納得できない場合は】
 まずは、市区町村の窓口でご相談ください。その上で納得できない場合は、通知があった日の翌日から60日以内に都道府県が設置する「介護保険審査会」に不服申し立てができます。 


来週は介護サービスの選択について書きたいと思います。




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秦 邦仁
株式会社クローバー
代表取締役

2011年に大分市で訪問介護サービス「ヘルパーステーション介護のみかた」を開所。自宅で元気に長生きできる独自のシステムを開発し、高齢者の生活をサポートしている。また、介護支援コンサルタントとして、小学校から老人クラブまで年齢層に関係なく介護セミナー活動も行っている。

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