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 ちょっと気になる・・・

2012/03/30
★介護士日記
毎週金曜日は勝手に読書の日なのですが、気になる話題がありましたので、今回はそれを書き込みます。

先日、居酒屋ワタミで入社2ヶ月の従業員が過労により自殺するという事件がおきました。




実はその前後でも、飲食業界における過労死はたびたび発生しているようです。


痛ましいことです・・・。


ちょっと気になったので、他の国でも同じようなことがあるのか調べてみたら、Newsweekに「アメリカの外食産業に過労死がない理由とは?」という記事がありましたので、ちょっと長いのですが参考までにシェアしますね。


1.全てが役割分担されている

注文を取る人、客をテーブルに誘導する人、料理を運ぶ人と接客だけでも細かく分かれている。


2.職務内容は契約書に書かれたとおり

職務内容は契約書で明確になっており、契約に書いてあることは双方が履行しなくてはならない。


3.他人の仕事はできない

他の人が忙しくても自分の仕事や勤務時間が終わったら帰ることができる。むしろ、他人の仕事をすると給与の分配の根本を壊すので重大な規律違反となる。


4.長く勤務するという前提の人はほぼ皆無

簡単な仕事は給料も安く、そもそも長期間働くことを前提に働く人は皆無。



5.現場叩き上げで昇進する可能性はゼロ

本部の経営や商品開発はやフードビジネスの修士などが要求されるため、そもそも現場から叩き上げで昇進する可能性は皆無。アメリカでは将来の出世を人質にムリな働き方を強制されるということは無い。


6.店長の処遇は歩合制がほとんど

店長の処遇は歩合制がほとんど。儲かれば儲かるだけ自分の懐に入ってくる。売上の最低ラインが未達成ならアッサリとクビになる。


7.チップ制

客はサービスの満足感に対し料理代の10~20%のチップを渡す。顧客満足度の向上のモチベーションもカネで精算される。


8.サービスのレベルの低さ

中堅以下の企業化されたファミレス系やファーストフード系に至っては、客を待たせても、注文の料理が遅くても、冷めていても、そこで謝罪すること無い。


9.労働法規違反で巨額の懲罰賠償

従業員控え室には労働法規の一覧と最低賃金額を記載したポスターを掲示しなくていけない法律があり、労働法規違反の内容によっては巨額の懲罰賠償を取られる恐れがある。


もちろん、国の文化や習慣の違いがあるので一概に良し悪しを論じることはできませんが、この中に過労死を防ぐヒントがあるような気がします。


何か介護の業界にも通じるような内容ですね。

では、よい週末をお過ごしください。

感謝


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秦 邦仁
株式会社クローバー
代表取締役

2011年に大分市で訪問介護サービス「ヘルパーステーション介護のみかた」を開所。自宅で元気に長生きできる独自のシステムを開発し、高齢者の生活をサポートしている。また、介護支援コンサルタントとして、小学校から老人クラブまで年齢層に関係なく介護セミナー活動も行っている。

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